よくあるご質問

アスベストによる健康被害に関する相談について

労災認定を受けていないのですが、相談は可能ですか?

可能です。
ご状況に応じて、対象となる可能性がある救済制度等をご案内いたします。労災申請を受けておらず、労災保険給付の対象となる可能性がある方については、労災申請の手続きについてもサポートいたします。

肺がんと診断されました。
アスベストが原因かはわからないのですが、相談できますか?

過去にアスベスト(石綿)を取り扱う作業に従事したことがある等、お心当たりがある場合は、ご相談いただけます。

アスベスト関連疾病の診断においては、専門的な知見が必要になる場合もございますので、必要に応じて専門医療機関のご紹介等のサポートも行わせていただきます。

診断の結果、原因がアスベストであることが明らかになった場合は、必要書類の収集から訴訟提起及び裁判所での和解手続きまで対応いたします。

本人が外に出るのが困難な場合、家族が代わりに相談することは可能ですか?

可能です。
ご本人に代わってご家族が相談される場合には、ご本人様の当時の勤務状況が分かるもの(日記や作業風景の写真、厚生年金の記録や施工計画書等)をご持参いただきますと、スムーズに相談することができます。

遠方なので相談しようかどうか迷っています。

ベリーベストは全国74か所の各事務所の弁護士が、強力に連携し遠方での裁判も対応します。

また、電話のみのご相談も承っております。外出が困難な方・新型コロナウイルス感染への不安で外出を控えている方も、まずはお気軽にご連絡ください。

賠償金・建設アスベスト給付金の請求は、弁護士に依頼したほうが良いのでしょうか?

個人で請求することも可能ではありますが、弁護士にご依頼することをおすすめします。

アスベスト訴訟では、多数の書類を不備なく用意し、訴状の作成や和解手続きを行う必要があります。また、建設アスベスト給付金の申請にも、専門家によるサポートを得ながら行うことが必要だと考えられます。手続きに不備があれば、本来もらえるはずだった賠償金や給付金を受け取れないという事態にもなりかねません。弁護士がサポートすることで賠償金・建設アスベスト給付金を受け取ることができる可能性も高まります。

労災認定の請求期限は過ぎてしまいました。相談はできますか?

ご相談いただけます。労災の請求期限が時効を迎えている場合でも、要件を満たす場合は、国に損害賠償金・建設アスベスト給付金を請求することができますので、まずはご相談ください。

間質性肺炎や肺気腫は、賠償金・給付金請求の対象にはなりませんか?

間質性肺炎や肺気腫は、賠償金・給付金請求の対象にはなりません。しかし、なかにはアスベスト(石綿)関連疾患であるにもかかわらず、単に間質性肺炎や肺気腫としか診断されないケースもあるようです。過去にアスベストを扱う業務に従事されていた場合は、労災病院や専門医が在籍している医療機関で再度診断を受けることをおすすめします。

賠償金・給付金の対象や要件に関して

すでに労災補償を受けているのですが、それに加えて国に賠償金を請求できますか?

はい。
労災補償、石綿救済法による給付を受けている方でも、要件を満たせば、それに加えて国から賠償金を受け取ることができます。また、国に賠償金を請求したことにより、労災補償や石綿救済法による給付が打ち切られたり減額されたりすることはありません。

勤めていた会社はもう倒産しているのですが、国から賠償金を受け取ることはできますか?

はい。
勤めていた会社が倒産・廃業していても、要件を満たせば賠償金を受け取ることができます。

一人親方として建築現場で働いていたのですが、対象になりますか?

一人親方でも、個人事業主、会社経営者と同様に、労災特別加入制度を利用していた場合は労災補償の対象となります。労災補償の対象とならない方であっても、要件を満たした場合、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。

また、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国からの賠償金が支払われる可能性があります。まずはご相談ください。

過去に解体工として、建築現場で解体作業に従事していました。解体工も、建設アスベスト給付金の支給対象ですか?

建設型アスベスト健康被害の要件に該当する場合は、支給対象です。石綿(アスベスト)を含む建材を使用した建物を解体する際、石綿(アスベスト)が粉じんとして発散し、それによりばく露した可能性があります。

石綿工場で勤務していましたが、製造に直接従事していません。賠償金は受け取れますか?

製造に直接従事していない方も、工場内に拡散した石綿に間接的にばく露することが考えられます。その影響でじん肺等を発症した場合には、賠償金を受け取れる可能性があります。

石綿工場で労働者として働いた時期が短くても、国からの賠償金の対象になりますか?

労働者として働いた時期が昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの一部の期間であっても対象となります。

本人はすでに亡くなっているのですが、遺族でも請求することができますか?

ご本人様がすでに亡くなっている場合、遺族の方が請求することも可能です。

賠償金の請求に必要な書類をすべて自分で揃えられるか不安です。

必要書類の収集サポートもベリーベストにおまかせください。
ご依頼された方について、賠償金の請求に必要な書類を収集いたします。

弁護士が収集できるものもありますが、ご協力をお願いする書類もございます。その場合は収集方法についてわかりやすくご説明いたしますのでご安心ください。

どのような病気を発症した場合に、賠償金や建設アスベスト給付金の対象となりますか?

工場型アスベスト健康被害の場合は、石綿肺、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、肺がんなどが対象です。

建設型アスベスト健康被害の場合は、石綿肺、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、肺がんといった石綿関連疾患を発症した場合です。
詳しくはこちらをご確認ください。

アスベスト関連疾病の自覚症状にはどのようなものがありますか?

石綿を吸い込んだ可能性のある方で、以下のような症状が出た場合には、専門病院での診察をおすすめしています。

自覚症状がなくてもアスベスト関連疾病になっている場合もございます。

  • 息切れがひどくなった
  • 胸が痛い
  • 咳や痰が増えた
  • 痰の色が変わった
  • 痰に血が混ざる
  • 激しい動悸がする
  • かぜをひいてなかなか直らない
  • 微熱が続く
  • 就寝時に横になると息が苦しい
アスベスト(石綿)を原因とする病気を発症していない場合は、賠償金・建設アスベスト給付金を請求することはできませんか?

発症していることが要件となります。

ただし、アスベストによる健康被害は、石綿を吸い込んでから30~50年という潜伏期間を経て発症することもあり、自覚症状がほとんどないこともありますので、定期的に健康診断を受診されることをおすすめします。

なお、一定の要件を満たし「石綿に関する健康管理手帳」の交付を受けた方は、年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で健康診断を受診することができます。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

アスベスト(石綿)を扱う建設現場で作業していた時期があれば、国に給付金を請求できますか?

給付金の対象となるのは、昭和50年(1975年)10月1日から平成16年(2004年)9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた場合です。

なお、吹付作業の場合は、昭和47年(1972年)10月1日から昭和50年(1975年)9月30日までが対象です。

勤めていた会社から、アスベスト(石綿)に関連する見舞金や補償金を受けとっていますが、国からの賠償金も受け取ることはできますか?

アスベスト(石綿)に関連する見舞金や補償金を受け取っていたとしても、国から賠償金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

労災保険制度と石綿健康被害救済制度の違いは何ですか?

労災保険制度は、労働者の方が業務や通勤において、負傷した場合や病気になった場合などに、保険給付を行う制度です。業務上アスベスト(石綿)にさらされたことで、アスベストによる健康被害が生じたと認められた労働者の方、またはそのご遺族の方が対象です。

一方、石綿救済制度は、労災保険制度の対象とならない方を救済するための制度です。石綿工場の近隣にお住まいだった方やご家族が石綿を扱う工場で勤務されていた方なども対象になり得ます。石綿救済制度については、環境再生保全機構のホームページをご確認ください。

賠償金や建設アスベスト給付金を請求するためには、必ず労災認定を受ける必要がありますか?

労災認定を受けることは要件とされていませんが、認定を受けることによって各種の給付を受けることができます。また、アスベストにさらされた当時の状況に関する調査等も行われます。そのため、労災保険の対象となり得る場合は、申請することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所では、労災申請の手続きについてもサポートいたします。

退職しており、労災認定も受けていません。賠償金や建設アスベスト給付金を請求することはできますか?

退職していても賠償金や建設アスベスト給付金を請求することができます。また、要件を満たす場合は労災認定も受けられる可能性があります。

アスベスト(石綿)を扱う建設業務に従事していましたが、「一定の屋内作業場」に該当するかわかりません。

「一定の屋内」に該当するかについては、個別事情により判断することになります。屋外だと思われていた場所が、屋内作業場に該当するといったケースもあるので、まずはお問い合わせください。

左官工や鳶工も、賠償金や建設アスベスト給付金の対象に含まれますか?

左官工や鳶工も、賠償金や建設アスベスト給付金の対象となることがあります。

国(厚生労働省)から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」のリーフレットが届いていない場合も、賠償金を請求することはできますか?

石綿工場や建設現場で働いており、アスベストにばく露した場合は、国(厚生労働省)からリーフレットが届いていなくても賠償金や給付金を受け取ることができる可能性があります。

また、「石綿工場」の要件は難解ですので、石綿を製造していなくても石綿を取り扱う製品を製造していれば該当する可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

「石綿工場」とは、石綿(アスベスト)を製造している工場だけが対象ですか?

石綿(アスベスト)を製造していた工場だけではなく、石綿を取り扱っていた工場等で、業務に従事していれば対象になる可能性があります。

過去に国との和解が認められた事例としては、運送業務や自動車の整備作業業務、電車車両の製造業務、営業職(営業先が石綿板等の加工工場)、研究職などがあります。
石綿工場の要件は難解なため、詳しくはお問い合わせください。

アスベスト訴訟に関して

アスベスト訴訟とは?

アスベスト(石綿)により健康被害を被った方、またはそのご遺族が、国や企業、建材メーカーなどに対して損害賠償を求める訴訟です。

国に対するアスベスト訴訟は、対象者の違いにより「石綿工場の元労働者(工場型)」「建設業等の元労働者(建設型)」の2つに大別されます。

どのような職種が建設アスベスト訴訟の対象となりますか?

大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工など様々な職種が対象となっていますが、作業内容、就労時期など詳しくお話を伺う必要があります。建築作業従事の経験がある方で、石綿関連疾病を発症している方(又はその疑いがある方は)は一度ご相談ください。

建設アスベスト訴訟では、国だけを訴えることもできるのでしょうか?

可能です。
建材メーカーに対しては賠償を求めず、国だけを訴えることもできます。

裁判には毎回参加しなければならないのでしょうか?

原則ご本人やご遺族の方に裁判手続にお越しいただく必要はありません。原則として弁護士が対応します。

裁判を起こしたことを知られたくありません。

お客様の意思に反して名前や顔写真が公表されることはありません。ご安心ください。

弁護士に依頼する際の費用はどのくらいですか?

相談料は無料です。

ベリーベストは調査の結果、国から一定の支払いが見込めるなどと判断できる事案について、着手金も頂きません。

ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

別途事務手数料1万1,000円(税込)がかかりますが、国から賠償金の支払いがなかった場合には、事務手数料もいただきません。

国から実際に賠償金等の支払いがあった場合にのみ、事件終了時、賠償金等受領額の16.5%(税込)の報酬金を頂きます。

訴訟(裁判)をしないと賠償金を受けとることはできないのでしょうか。

国から賠償金を受け取るためには、訴訟を提起し、国と和解する必要があります。ベリーベスト法律事務所にご依頼いただければ、訴状の作成や裁判手続は、原則としてすべて弁護士が対応いたします。また、ご本人やご遺族の方が裁判手続にお越しいただく必要は基本的にはありません。

ただし、建設アスベスト給付金の申請は訴訟(裁判)をする必要はありません。

全国対応可能です

ご相談は無料です。
まずはお話を聞かせてください。

アスベスト被害に関するご相談は無料です。
まずはお話を聞かせてください。

ご相談ください

電話のみの相談も承っております。

外出が困難な方・新型コロナウイルス感染への不安で外出を控えている方も、まずはお気軽にご連絡ください。

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