賠償金の対象となる要件
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工場型アスベスト被害の場合
アスベスト(石綿)工場で働いていた方やそのご遺族の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
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昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方
局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。
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その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方
労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。
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提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
期間については当事務所にて確認いたします。
「アスベストを製造する工場」ではない方も救済対象となる可能性があります。
例えば次のような事業所や工場で働いていた方々も、国からアスベスト(石綿)被害賠償金をもらえる可能性があります。お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。
- セメント、コンクリートブロック等の製造工場
- スレートや煙突等の製造工場
- 電気機械の製造工場
- 化学繊維製造機械の製造工場
- 自動車整備会社
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既に労災保険を受給している方、会社が倒産などしている場合も、補償の対象になります。詳しい手続については、ベリーベストへお問い合わせください。
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建設型アスベスト被害の場合
令和3年2月22日現在、3つの最高裁決定(東京・京都・大阪)において国の責任が確定しています。本判決の判断内容の概要は以下のとおりです。
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昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内での建築作業現場で働いていた方(一人親方・中小事業主等を含む)またはそのご遺族の方
従事した作業によって一部責任期間が異なる場合があります。
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その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など石綿関連疾患を発症し、労災認定または石綿救済法認定を受けた方
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基準慰謝料額、責任割合は訴訟によって異なる
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大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督
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エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、バルカー、ノザワ、エム・エム・ケイ
建設現場等で働いていた方については、国は賠償金の支払いに応じる和解基準をまだ定めていません。
従って、現在裁判中の方やこれから裁判を起こす予定の皆さんが上記判決と同じ条件で国と和解できるかは明確になっていません。しかし、上記判決により、国に対する賠償金が認められる途が大きく開けたと言えます。
お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。 -