石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方・そのご遺族へ

国からの賠償金対象となる要件

石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。

動画で解説
アスベストの健康被害でお悩みの方・そのご遺族へ

  1. 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方

    局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。

  2. その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方

    労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。

  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

    期間については当事務所にて確認いたします。

「アスベストを製造する工場」ではない方も救済対象となる可能性があります。

例えば次のような事業所や工場で働いていた方々も、国からアスベスト(石綿)被害賠償金をもらえる可能性があります。お心当たりのある方やご遺族(相続人)の方は、お気軽にお問い合わせください。

次のような工場で働いていた方々
救済対象になる可能性があります。

  • セメント、コンクリートブロック等の製造工場
  • スレートや煙突等の製造工場
  • 電気機械の製造工場
  • 化学繊維製造機械の製造工場
  • 自動車整備会社
  • など

既に労災保険を受給している方、会社が倒産などしている場合も、補償の対象になります。詳しい手続については、ベリーベストへお問い合わせください。

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和解によって国から支払われる賠償金額

病態に応じて、最大1,300万円の賠償金を受け取ることができます。

病態 賠償金額
石綿肺 病状に応じて550万円〜1,150万円
中皮腫・肺がん・
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
1,150万円
上記石綿関連疾病による死亡 疾病・症状に応じて
1,200万円〜1,300万円

遅延損害金等が別途支払われる場合があります

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